アメリカ確定申告、会計事務所、会社設立、アメリカ税金

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アメリカ確定申告J1ビザ

アメリカにJ1ビザで滞在している医療研究者、医療研修生の人は2年間税金が免除されます。

これはJ1ビザという特殊なビザが日米租税条約に規定されているからで、有名な20条にその規定が載っています。つまりアメリカ確定申告をする必要はあるけれど、アメリカ確定申告の中に、日米租税条約によってアメリカ税金が免除されるということを示し、源泉徴収されたアメリカ税金を取り戻します。

その場合、アメリカ非居住者フォームを使って(Form 1040NR) アメリカ確定申告を作成します。

 

J-1ビザの場合は W2フォームの代わりに1042-Sというすでに免税であるという収入証明をもらう場合が多いです。もしもお給料からアメリカ所得税が源泉徴収されて、W-2というフォームをもらう場合は、上記のように確定申告をして、税金の還付金を申請します。

また、非居住者納税者の間は、ソーシャルセキュリティタックスを支払う必要はありません。

 

 

節税をするためのちょっとしたアイデア

 

1)寄付をする年末の大そうじをするなら、早い目に。いらないものは捨ててしまわずに、グッドウィルやサルベーションアーミーに寄付しましょう。領収書をもらうのを忘れずに。そのほか投資株や年金拠出金(70歳以上の場合)も寄付の対象になります。

 

 

2)クレジットカードで寄付する場合、たとえ支払いが2012年になっても、手続きをしたのが2011年である場合は、2011年の税金控除になります。

 

 

3)固定資産税は今のうちに支払ってしまいましょう。2011年の控除になります。たとえ2011年の税金でも、支払うのが2012年の場合は、2012年の控除になります。

 

 

4)目減りしている投資株は売ってしまいましょう。キャピタルロスの控除は$3000ドルまで受けられます。それ以上の損失は来年以降に持ち越しになります。キャピタルゲインがある場合は、ぜひ考慮してください。短期キャピタルゲインの税率は35%です。(長期ゲインは15%)長期キャピタルロスでも短期キャピタルゲインは相殺できます。

 

 

5)もしビジネスをなさっていて、お客さんへ請求書を送る場合は、来年に持ち越します。同時に、将来必要だと見込まれる資産や消耗品類は今年中にそろえましょう。そのほか前倒しの対象となるのは、家賃、保険代、リースの支払い、などです。キャッシュフローが追いついていない場合は、クレジットカードで購入します。

 

 

6)医薬品のフレックスプランを持っている場合は、使い切ってしまいましょう。ただし、今年から、処方薬以外の店頭商品は対象外になりました。

 

 

7)個人事業の事業主様の場合、自分の子供に仕事をしてもらい、お給料を払います。18歳以下の子供の場合、親の税金の控除になります。そして、ペイロールの税金は免除になります。子供も確定申告をしますが、それでも親の扶養家族であり、$5800ドル以下の収入であれば、所得税もかかりません。子供がIRAの年金口座を開く場合、プラス$5000ドルの控除になります。

 

 

8)セクション179という全額減価償却の最高限度額は $500,000 です。2011年に購入した固定資産は、$500,000ドルまで全額償却可能です。$500,000ドルを超える場合も、100%ボーナス償却が可能です。セクション179とコンビで活用できます。

 

 

9)個人年金に投資しましょう。税金で資産が消えるより、将来のために蓄えるほうが得策といえます。この場合、401(k)プランなどの雇用主がマッチングしてくれる場合は、雇用主の部分は来年に持ち越しても問題はありません。

やむなく離婚をする場合は、来年まで持ち越しましょう。(これから予定のある場合です、、、)(税金の面からのみの話です。離婚を決して促進はしていません、、)2011年はジョイントで申告できます。また、2012年には離婚をしても不利にならないような税金控除を政府が考案中です。

 

 

10)結婚は2011年、年内に済ませましょう。ジョイント申告ができます。たとえ1231日に結婚しても、2011年の全部を通して、ジョイントの控除が受けられます。これと同じ意味では、年内に引越しをする、可能であれば出産する(こればかりは自分の力ではどうにもなりませんが)などなど、、、今年の仕事は来年に持ち越さないということですね!